「溶接ヒューム(金属アーク溶接)の規制、法改正の内容ってなに?どう対応したらいいの?」
今回は、こんなお悩みを解決します!
✔ 本記事の内容
・法規制の内容と罰則
・どのような流れで必要な措置を行っていくのか
・弊社がお手伝いできること
法改正の内容と罰則について
厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されます。
(1)全体換気装置による換気等
(2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用、及びフィットテストの実施等
(3)掃除等の実施
(4)特定化学物質作業主任者の選任
(5)特殊健康診断の実施等
(6)その他必要な措置
・労働衛生教育
・ぼろ等の処理
・ 不浸透性の床
・ 特定化学物質作業主任者の選任
・ 関係者以外の立ち入り禁止措置
・ 運搬貯蔵時の容器等の使用
・ 休憩室の設置
・ 洗浄設備の設置
・ 飲食等の禁止
・ 有効な保護具の備え付け※同法の違反には罰則が規定されており、最大で「懲役6カ月以下または50万円以下の罰金」が科せられます。※
詳細はこちら(厚生労働省のホームページに転移します)
ということで、主な内容5つと、その他の内容が9つあります。
本記事では、ざっくりとご紹介させていただきました。
各項目に詳細な内容がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページにてご確認ください!
どのような流れで必要な措置を行っていくのか
・必要な措置の流れ
①溶接ヒューム濃度の測定(基準値:マンガン0.05㎎/㎥)
↓
②換気装置の風量の増加 その他必要な措置
↓
③再度、溶接ヒューム濃度の測定
↓
④測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選定し、労働者に使用させる
↓
⑤1年以内毎に1回、フィットテストを実施する(面体固有用保護具を使用させる場合)
※⑤は令和5年3月3月31日まで
①の測定結果の最大値が基準値を超過していた場合は、①~⑤の順番で対応ください。
①の測定結果の最大値が基準値以下の場合は、①→④→⑤の順番で対応してください。
要件だけ羅列して見ると難解ですが、このように流れにすると分かりやすくなりましたね。
⑤については時間がありますが、作業者さんの安心の為にも早めの実施をオススメします!
弊社がお手伝いできること
✅全体換気装置による換気
全体換気装置、プッシュプル式換気装置、局所排気装置等、様々な方式の装置が対象となります。
選定においては「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」にて、定められた基準をクリアできる機器が必要となるため
作業環境に応じた装置を検討する必要があります。
弊社には換気改善の事例もありますので、ぜひお声がけください!
【弊社の換気改善事例はこちら】
✅空気中の溶接ヒューム濃度の測定
・新たな作業方法を採用しようとする時
・作業方法を変更しようとする時
労働者の身体に装着する試料採取機器等で測定し、結果に応じて換気装置の風量の増加等の措置を講じて再度測定する必要があります。
測定結果は、アーク溶接等作業を行わなくなった日から3年間の保存が必要です。
ヒューム濃度の測定もコイデンにお任せください!
✅呼吸用保護具の販売
屋内・屋外問わず、金属アーク溶接等作業を行う全ての作業場において、有効な呼吸用保護具が必要になります。
特に継続して金属アーク溶接等を行う屋内作業場においては、「空気中の溶接ヒューム濃度の測定」結果に応じて最適な呼吸用保護具の選定が必要です。1年以内ごとに1 回、定期的に呼吸用保護具が適切に装着されている確認を実施し、その記録を3 年間保存することとされています。
呼吸用保護具が必要or買い替えなければいけない方は、ぜひお気軽にお声がけください!
✅床の掃除器具の販売
・屋内作業場の床等を、水洗等で容易に掃除できる構造にする必要があります。
・水洗やHEPAフィルター付きの掃除機等、粉じんの飛散しない方法で、1日1回以上の清掃が必須です。
必要な掃除器具がありましたら、お気軽にお問い合わせください!
まとめ
いかがだったでしょうか?
溶接ヒューム規制のざっくりとした内容、溶接ヒュームの法改正で実施しないといけないことがご理解いただけたかと思います。
【弊社がお手伝いできること】でもお伝えした通りですが、全体換気装置による換気や、溶接ヒューム濃度測定、呼吸用保護具と掃除器具の販売を行っておりますので、対策しなければならない方、気になっている方は、ぜひお力にならせてください。
補助金も利用できますので、まずはご相談を!
最後までお読みいただきありがとうございました!